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新連載!【マニアックすぎる】パリ・オペラ座ヒストリー〈第1回〉19世紀初頭、パリ・オペラ座の「お給料」と「罰金」

永井 玉藻

パリ・オペラ座――それは世界最古にして最高峰のバレエの殿堂。バレエを愛する私たちの聖地!
1661年に太陽王ルイ14世が創立した王立舞踊アカデミーを起源とし、360年の歴史を誇るオペラ座は、いわばバレエの歴史そのものと言えます。

「オペラ座のことなら、バレエのことなら、なんでも知りたい!」

そんなあなたのために、マニアックすぎる連載を始めます。

  • 「太陽王ルイ14世の時代のオペラ座には、どんな仕事があったの?」
  • 「ロマンティック・バレエで盛り上がっていた時代の、ダンサーや裏方スタッフたちのお給料は?」
  • 「パリ・オペラ座バレエの舞台を初めて観た日本人は誰?」 etc…

……あまりにもマニアックな知識を授けてくださるのは、西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)がご専門の若き研究者、永井玉藻(ながい・たまも)さん。
ディープだからこそおもしろい、オペラ座&バレエの歴史の旅。みなさま、ぜひご一緒に!

イラスト:丸山裕子

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19世紀初頭、パリ・オペラ座の「お給料」と「罰金」

2021年の新年度も始まって約ひと月、この春から社会人デビューされた方、新しい職場で仕事を始められた方もいらっしゃることでしょう。日本の各バレエ団でも、この春は新規加入ダンサーの発表が相次いでいましたね。新しい環境に飛び込む方にも、それを迎える方にとっても、ご自分のお仕事を見つめ直す、仕切り直しの季節ですね。

ところで、私たちが会社に所属して働くときは、就業規則を守り、適切に日々の業務をこなすことが求められますよね。じつは、19世紀初頭のパリ・オペラ座に所属するアーティストたちも、とても細かい就業規則を遵守しなければいけなかったのです。違反した場合は、なかなかエグい額の罰金も……。当連載の記念すべき第1回目は、1805年のパリ・オペラ座の『規則集』を参照しながら、当時のオペラ座所属アーティストの権利と義務についてご紹介します。

現在のパリ・オペラ座であるガルニエ宮が完成したのは1875年。今回ご案内する1805年当時のオペラ座は、パリ2区のリシュリュー通りに建つサル・モンタンシェという劇場が本拠地でした

資料について

今回参照する資料は、フランス国立公文書館(Archives Nationales)に所蔵されているもので、1805年9月23日付けで「帝国音楽アカデミーの規則(Règlement de l’Académie imperial de Musique)」として発行された冊子です。

「帝国音楽アカデミー」とは当時のオペラ座の正式名称ですが、なぜ「帝国」なのかというと、この前年の1804年5月、フランスではナポレオン・ボナパルトが皇帝に即位し、第一帝政の時期に入ったためです。以降、ナポレオンが退位するまで、オペラ座は帝国政府の管理下に置かれ、劇場運営のための様々な規則や法律が整備されました。

さて、この規則集において、オペラ座のアーティストが守らなければいけないことがらは、冊子の第4部「アーティストの権利と義務」(第84〜141条)の項目に記されています。ここでの「アーティスト」とは、オペラ座に所属する歌手、ダンサー、そしてオーケストラの演奏家、つまり公演の出演者です(教師や伴奏者などについては、また別の規則がありました)。では、規則集の各条項には、どのようなことが書いてあったのでしょうか?

こちらがフランス国立公文書館(Archives Nationales)。オペラ座関連の資料は、パリ郊外のサン=ドニにあるこの「ピエルフィット館」という現代的な建物に所蔵されています。周りに水が張ってあり、晴れた日には空が映っておしゃれ! でもなぜか庭には放し飼いの鶏がいてシュールです(笑)©️Tamamo Nagai

1805年9月23日発行「帝国音楽アカデミーの規則(Règlement de l’Académie imperial de Musique)」の表紙。フランス国立公文書館(Archives Nationales)所蔵 ©︎Tamamo Nagai

オペラ座アーティストの権利は?

19世紀初頭のオペラ座にアーティストとして入団するには、まず劇場監督と各部門の長による審査を経る必要があります。晴れてデビューしたのちは、1年間の仮入団期間がありますが、その後は職位に応じて、政府が決めた額のお給料がもらえます。このお給料は「ご祝儀(feux)」あるいは「出席料(droits de présence)」と呼ばれていました。お給料の支払い(*)は、出演した公演日の翌日が原則です。

*当時のダンサーは、基本的には「月給制」だったと考えられます。まず年額でお給料が決まっていて、そこから月当たりで割り算をして、月給額が決まるというシステム。規則に違反せずに仕事をすれば、罰金を引かれることなく満額が支払われていたようです。

19世紀初頭のオペラ座のアーティストたちがどのくらいのお給料をもらっていたのか、正確な額は、当時の会計簿を見ないとはっきりしません。ただし、まだフランスが革命の余波に揉まれていた1798年の資料を見る限り、この時点でオペラ座のトップダンサーは、総額12000フランの年収を保証されていたようです。この年収額が7年後の1805年まで続いていたと仮定すると、多少は貨幣価値の変動があったとしても、大雑把に計算して、年収の額面は1200万円ほど(月収約100万円)となりますので、オペラ座のトップダンサーは結構な高所得者だったことが推測されます。
(ちなみに最下級のダンサーでも、「日雇いの肉体労働者」よりは良い生活が送れる程度のお給料ではあったようです)

オペラ座のアーティストとして20年間、中断なしに勤務すると、アーティストは年金の受給資格を得られました(ただし、オーケストラの管楽器奏者に限っては15年の勤務期間)。この年金の額は年収の額に応じて決まり、年収が高ければ高いほど、得られる年金の額も多かったようです。もし、勤務期間中にひどく怪我をしたり、身体不随になったりして、これ以上の勤務は無理だとオペラ座が判断した場合、そのアーティストには年金の満額支払いがすぐに許可されることになっていました。また、年金を受給しているアーティストが死亡した場合には、6ヵ月分の年金が、生存している配偶者か遺児に支払われることも決まっていました。

規則集が編まれた1805年は、衛生状況や人々の栄養状態、生活様式、寿命などが、現代とは大きく異なります。アーティストが大きな怪我をしたり、不幸にも亡くなったりすることも、それなりにあったでしょう。ナポレオンによる統治が始まると、革命で大混乱に陥ったフランスの社会状況も少しずつ落ち着いていきますが、アーティストが日々の生活を営むための給与や年金について、この時期にすでに規則が定められていたのは、大変興味深いですね。

規則を守らないと…恐怖!罰金の嵐

フランスを代表する歌劇場であるオペラ座所属のアーティストとして、得られる権利があるなら、いっぽうで負わなければならない義務もあります。1805年当時の所属アーティストにとって、第一の義務として記されているのは、もちろん「すべての通常公演、特別公演と練習に参加すること」。当時、ふだんのお稽古は夜に行われ、月に2回だけ、午前中の練習があったようです。このお稽古スケジュールをベースとして、それ以上のお稽古が必要になった時は、毎回6フラン(約6000円)のお手当が支払われていました。それぞれのアーティストたちは、監督によって決められた時間に劇場に出勤し、公演でも練習でも、決められた時間に出席簿にサインをすることになっていました。これに嘘の記述があったり、サインを忘れていたりすると、

「違反した場合の罰金は、初回は給料一月分、再犯の場合は解雇」(第115条)

……なかなか厳しいですね。ちなみに、指定されたサインの時間に遅れても、罰金が科せられます!

もし、止むを得ない事情で、公演や午前中に行われる稽古を欠席せざるを得ない時は前日まで、夜の稽古の場合は当日の午前中までに、書面で申請をしなければいけません。これは、

「歌唱部門の長あるいはバレエ部門の長が、代役を見つけられるようにするため。[訳注:申請がなされなかった場合の]罰金は、初回は月額の給料の10日分、再犯の場合は給料一月分」(第124条) ※以下、[ ]内はすべて訳注

あらかじめ分かっている欠席なら事前申請をしてしかるべきですが、それにしても「お給料10日分」とはなかなかの額です。

そして、

「いかなる口実があろうとも、歌とダンスのアーティストは、その才能をパリの他のスペクタクルで発揮してはならない。[違反した場合は]登録抹消」(第127条)

……うーむ、これは結構厳しい。「オペラ座の所属ダンサーは、パリ市内で行われる他の団体の公演に出演してはいけない」ということですね。現代の日本で活動するダンサーのみなさんがもしこの条件を適用されたら、かなりキツいのではないでしょうか。

『規則集』の禁止事項はまだまだ続きます。

「すべてのアーティストは、劇場で騒いだり笑ったり、舞台上の人物の気を削いだり、聴衆に聞こえるほどの大きな声で拍手をしたりブーイングをしたり(略)装置の邪魔をしたり(略)舞台裏や装置の後ろで大声で喋ったり、オーケストラの中で大声で喋ったり(略)舞台に早く出過ぎたり、幕の途中で引っ込んだりしてはいけない。(略)罰金は月額の給料20日分、再犯の場合は15日分」(第130条)

「公演や稽古日は毎日、劇場に生花のブーケを持ってきてはならない。これは、劇場に葉っぱや花が散らばるような落下を予防するためである。罰金額は月額の給料15日分、再犯の場合は10日分」(第131条)

「歌とバレエのアーティストが、新品であれ古いものであれ、与えられた衣裳を故意に切ったり破いたりすることは禁じられている。その[衣裳の]仕立て担当者の責任において、管理部門に通報、あるいは新品同様の[額の]支払いを彼らにさせること」(第135条)

仮にこうした規則に違反して罰金を取られると、とくに階級があまり高くないアーティストたちにはかなりの痛手だったはず。これはむしろ、罰金を高額に設定することで、アーティストやオペラ座に勤務する人々が勝手気ままなことをしないための抑止力、としていたのでしょう。

とはいえ、フランス国立文書館には当時じっさいに徴収された罰金の記録も残っています。19世紀初頭のオペラ座のダンサーたちは、舞台袖で大笑いして注意されたり、出席簿の記入を忘れて真っ青になったりしていたのでしょうか。彼らがどのように当時のオペラ座でアーティストとしての生活を過ごしていたのか……想像が膨らみますね!

★次回は2021年6月5日(土)更新予定です

参考資料

●Archives National. AJ/13/1186, Règlement pour l’Académie impériale de Musique, du 1er Vendémiaire an 14, (23 Sept. 1805).
●Archives National. AJ/13/1186, Etat des appointements du théâtre de la République et des arts, daté du 1er vendémiaire de l’an 7.
●鹿島茂、2009。『新版 馬車が買いたい!』東京、白水社。

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1984年生まれ。桐朋学園大学卒業、慶應義塾大学大学院を経て、パリ第4大学博士課程修了(音楽および音楽学博士)。2012年度フランス政府給費生。専門は西洋音楽史(特に19〜20世紀のフランス音楽)。現在、20世紀のフランス音楽と、パリ・オペラ座のバレエの稽古伴奏者の歴史研究を行っている。

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